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和泉市の空き家・実家売却ガイド|放置リスク・売り方の選択肢・税金の特例を解説【2026年版】

最終更新: 2026年7月 | 監修: スター不動産株式会社(不動産業界30年・取引実績5,000件)

この記事の結論

相続した実家や使っていない空き家は、「放置」が最も損をしやすい選択です。空き家は所有しているだけで固定資産税・維持費がかかり続けるうえ、管理が不十分だと自治体の勧告により固定資産税の優遇(住宅用地特例)が解除されます。これにより、税負担が大きく増える可能性があります。一方、売却する場合は「空き家の3,000万円特別控除」など期限付きの税制特例が使えるため、早めに方針を決めるのが得策です(相続開始から3年を経過する年の12月31日までが目安です)。売り方は「現状のまま買取」「解体して更地で売る」「仲介でそのまま売る」の3択を比較して選びましょう。

なぜ今、空き家の売却を検討すべきなのか?

空き家は全国的に増え続けており、放置に対する行政の対応は年々厳しくなっています。

総務省の調査では、2023年時点の全国の空き家は900万2千戸・空き家率13.8%といずれも過去最高で、空き家数はこの30年間で約2倍に増えました(出典: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」)。

和泉市・泉大津市・堺市エリアでも、子ども世代が大阪市内や他府県に転居し、相続した実家を管理しきれないというご相談が年々増えています。特に和泉府中駅周辺の旧市街地や堺市南区(泉北ニュータウン)には築年数の経過した住宅が多く、「親の家をどうするか」は南大阪で暮らす多くのご家族に共通する課題になっています。

空き家を放置するとどうなる?

放置した空き家には「お金」「行政措置」「物理的リスク」の3つの負担が積み上がります。

リスクの種類 内容
維持コスト 固定資産税・都市計画税が毎年かかり続ける。火災保険料・草木の手入れなどの管理費用も発生
行政措置 管理不足と判断されると「管理不全空家」「特定空家」に指定され、指導・勧告の対象になる
物理的リスク 老朽化による倒壊・屋根や外壁の落下、放火・不法侵入などの防犯上の問題、近隣トラブル

特に注意したいのが行政措置です。2023年の空家対策特別措置法の改正(同年12月施行)により、倒壊の危険がある「特定空家」だけでなく、その予備軍である「管理不全空家」も指導・勧告の対象になりました。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例(土地の税額を最大6分の1に軽減する優遇)が解除され、土地の固定資産税が最大で約6倍に増える可能性があります(出典: 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」)。

「まだ危険な状態ではないから大丈夫」という空き家でも、管理が不十分なら課税強化の対象になり得る、という点が改正のポイントです。

相続した実家を売るには、まず何をすればいい?

最初のステップは「相続登記(名義変更)」です。 不動産は亡くなった方の名義のままでは売却できません。

2024年4月から相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります(出典: 法務省「相続登記の申請義務化」)。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で「誰が相続するか」を決めたうえで登記を行います。

相続登記と並行して不動産会社の査定を受けておくと、「売る・貸す・持ち続ける」の判断材料になり、相続人間で分け方を話し合う際の基準にもなります。査定は無料です。相続手続き全体の流れは、別記事「和泉市で相続した不動産を売却する方法」で詳しく解説しています。

空き家の売り方は3つ|現状のまま買取・解体して更地・仲介

空き家の売却方法は大きく3つあり、建物の状態と急ぎ度で選び方が変わります。

売り方 向いているケース ポイント
① 現状のまま買取 老朽化が進んでいる/残置物が多い/早く手放したい 不動産会社が直接買い取るため最短数日〜2週間で現金化。解体・片付け不要。価格は市場価格の70〜80%程度が目安
② 解体して更地で売る 建物に値が付かないが土地の立地が良い 買い手が付きやすくなる一方、解体費用(目安100〜300万円程度)が先に必要。解体後は住宅用地特例が外れ固定資産税が上がる点に注意
③ 仲介でそのまま売る 建物がまだ使える状態/時間に余裕がある 「古家付き土地」として市場価格に近い金額を狙える。売却まで3〜6ヶ月が一般的

老朽化した空き家は「もう売れない」と諦められがちですが、実際には現状のまま・残置物ありのまま買取できるケースが多くあります。解体を先に決めてしまう前に、まず査定で「現状のままいくらになるか」を確認するのが失敗しない順序です。

空き家の売却で使える税金の特例は?

代表的な特例は「空き家の3,000万円特別控除」で、適用できれば譲渡所得税が大幅に軽減されます。

相続した実家(被相続人が一人で住んでいた家屋)を売却した場合、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます(出典: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)。

主な適用要件 内容
建築時期 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物は対象外)
居住状況 相続開始の直前に被相続人が一人で居住(老人ホーム入所の場合も一定要件で対象)
売却期限 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
売却価格 1億円以下
建物の扱い 耐震基準を満たして売るか、取り壊して更地で売る(2024年以降の売却は、買主が翌年2月15日までに耐震改修・取り壊しを行う場合も対象)

注意点は以下のとおり2つあります。

  • この特例自体が2027年(令和9年)12月31日までの売却を対象とする期限付きの制度である
  • 2024年1月1日以降の売却では、相続人が3人以上の場合の控除上限が1人あたり2,000万円に縮小された

このほか、相続税を支払った場合は「取得費加算の特例」(相続開始から3年10ヶ月以内の売却が条件)も利用できる可能性があります(出典: 国税庁「No.3267」)。いずれも期限があるため、「いつか売ろう」と先送りするほど使える特例が減っていきます。

和泉市・南大阪で空き家を売るときのポイント

エリアの買い手層に合った売り方を選ぶことが、南大阪での空き家売却成功の鍵です。

  • 和泉府中側(JR阪和線沿線)の旧市街地: 築古の戸建てが多いエリア。実需の買い手のほか、リフォーム再販を前提とした買取需要もあり、現状のままの売却が現実的な選択肢になります。
  • 和泉中央側・泉北ニュータウン方面: ファミリー需要が安定しており、状態が良ければ古家付きでも仲介で買い手が付きやすいエリアです。
  • 遠方にお住まいの相続人の方: 内覧対応・管理・片付けが難しい場合は、残置物ありのまま対応できる買取が負担の少ない方法です。

売却額と手間のバランスは物件ごとに異なるため、仲介と買取の両方の想定手取り額をシミュレーションして比較するのが確実です。

よくある質問

Q: 遠方に住んでいますが、和泉市の空き家を売却できますか?

できます。査定や打ち合わせは電話・メール・オンラインで進められ、契約や決済もご来店回数を最小限に調整できます。買取であれば内覧対応も不要のため、遠方の相続人の方に多く選ばれています。

Q: 家具や荷物が残ったままでも売れますか?

多くの場合、残置物ありのまま買取に対応できます。遺品整理や片付けの費用・手間をかける前に、まず現状のままの査定を受けてみることをおすすめします。

Q: 先に解体して更地にしたほうが売れやすいですか?

一概には言えません。更地は買い手が付きやすい一方、解体費用の先出しが必要で、解体後は土地の固定資産税が上がります。「解体して仲介」と「現状のまま買取」の手取り額を比較してから判断するのが安全です。

Q: 空き家の3,000万円特別控除を使うには何が必要ですか?

物件所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、売却した翌年の確定申告で添付する必要があります。税額がゼロになる場合でも申告は必須です。要件の判定は複雑なため、具体的な適用可否は税務署または税理士にご確認ください。

まとめ

空き家・実家の売却は、「放置のコストとリスク」が年々重くなる一方、「使える税制特例」には期限があります。相続開始から3年を経過する年の12月31日という空き家特例の期限を一つの目安に、現状のまま買取・解体して更地・仲介の3つの売り方を比較して、早めに方針を決めることが結果的に手取りを最大化します。

スター不動産は、和泉市・泉大津市・堺市エリアで不動産業30年・取引実績5,000件。空き家・相続不動産の売却では、現状のまま・残置物ありの買取から、古家付き土地の仲介売却まで幅広く対応し、提携の司法書士・税理士と連携して相続登記や税金のご相談もワンストップでサポートしています。「売るかどうか迷っている」段階でも構いません。まずは無料査定・無料相談からお気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年7月時点の制度に基づく一般的な解説です。税制特例の適用可否は個別事情により異なるため、具体的な判断は税務署または税理士にご確認ください。

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